山口県タクシー運転者登録センターでは、タクシー業務適正化特別措置法に基づき、山口県内に営業所を有するタクシー事業者の運転者の登録などを行っています。
山口県の法人タクシー運転者は、タクシー業務適正化特別措置法によってセンターに登録することが定められています。 法人タクシーは運転者証、個人タクシーは事業者乗務証を車内に表示して営業することが義務付けられております。 ●各種書類のダウンロード ●運転者講習
名 称
一般社団法人 山口県タクシー協会 山口県タクシー運転者登録センター
タクシー業務適正化特別措置法に基づく登録実施機関の登録等
組織図