山口県ゆとりある住生活推進協議会
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住宅性能表示制度とは


住宅性能表示制度とは
  住宅を建てたり、購入したりするときその住宅の性能を全国共通の基準で第三者の評価機関で評価して比較できるようにし、消費者が住まいの性能を知って住まいを求めることができる制度です。

住宅性能表示制度のメリット
・住宅の性能を設計、施工の段階で第三者の評価機関がチェックするので安心
・契約で性能が約束される
・トラブルのときでも裁判外紛争処理ができる
・中古住宅売買の時に有効
・ホルムアルデヒドの測定も行います

表示(評価)される性能
・構造の安全
・火災時の安全
・劣化の輕減
・維持管理への配慮
・省エネルギー(温熱)
・ホルムアルデヒド(空気環境)
・明るさ(光視環境)
・音環境
・高齢配慮対策
●住宅性能評価書のマーク

設計住宅性能評価のマーク
設計住宅性能評価のマーク

建設受託性能評価のマーク
建設受託性能評価のマーク

申請書受付
指定住宅性能評価機関
(財)山口県建築住宅センター
  山口市大手町3−24
  パークビル2F(県博物館前)
  TEL:083-921-8722
  FAX:083-921-8723

住宅性能評価申請の費用
・設計住宅性能評価申請手数料
 (例)100〜200・・・30,000円

・建設住宅性能評価申請手数料
 (例)100〜200・・・90,000円


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