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貸切バス事業者が交付する「運送引受書」の記載事項が変わります。
国土交通省では、貸切バス事業者が旅行業者に対して、安全コストが阻害されている疑いのある手数料等の支払いにより、適正な運賃を収受できない場合について、旅行業者と貸切バス事業者との手数料等の調査体制の強化や取引の明確化により、旅行業界・バス業界における取引環境の適正化に向けた対策の強化に取り組んでいます。
このたび、関連する規則等が改正され、令和元年8月1日以降に交付する「運送引受書」に手数料等の額を記載することが義務付けられることになりました。
手数料等により貸切バス事業者の安全コストが阻害されている場合は、運賃の割戻し違反として、貸切バス事業者及び旅行業者ともに行政処分の対象となりますので、手数料等を支払う場合は、各社毎の安全コストを踏まえた金額となるように手数料等の設定をお願いします。
運送引受書の参考様式等については、以下のサイトに掲載されていますので、ご覧ください。http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000092.html
2019/07/16 一般


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